検定業務

目次
1.検定の概要
2.検定の申請
3.検定の実施
4.検定合格証明書
1.検定の概要

 検定とは、型式承認を取得した製造者が、型式承認を受けた物件を製造し、製造した物件が型式承認を取得した物件と同一であることを確認するための検査をいい、 型式承認を受けた者の申請により、製造した個数(申請個数)に対して実施することになります。 検定の内容は、検定の申請のあった物件の材質、加工、寸法、性能等が型式承認されたものと同一であることを確認します。 検定の試験は、原則として当協会の検定員の立会いのもとで、申請者の検査設備を使用し、申請者に実施していただきます。  型式に変更があった場合には、検定を受検する前に、その型式について型式承認の変更承認又は変更届が行われていることが必要です。型式承認の失効又は型式承認の取り消しを受けた型式については、検定を受検することはできません。検定の大きな流れは、次図のとおりです。


2.検定の申請

2.1 検定の事前打ち合わせ
 検定は、物件の種類毎に検定の内容を定めていますので、初めて検定の申請をされる方は、検定項目、検定内容、検定のための試験設備等について当協会の支部長と予め十分に打合せを行ってください。   申請者は、検定の準備の都合から検定が可能な日を予め設定していただき、当協会支部に電話等で検定実施日を予約してください。双方の都合のよい日を調整し、検定実施日を決定いたします。提出していただく検定申請書には、この決定した検定実施日を記載してください。



2.2 検定の申請手続き
 検定を受けようとする方(製造者)は、物件の型式毎に作成した検定申請書を物件を製造する事業場の所在地を管轄する当協会の支部に申請し、検定手数料及び旅費相当額を支部指定の銀行口座に納付してください。なお、振込手数料は、申請者でご負担願います。
 支部の所管区域についてはアクセス案内の各支部の所管区域を参照してください。
2.2.1 検定申請書の様式
 検定申請書は、検定を受けようとする物件が適用を受ける根拠法令によって、申請書の様式が異なります。申請書の様式は次のとおりです。
 ◆HK-1様式   船舶安全法及び同関係法令に基づく物件の検定申請書(型式承認番号が3桁又は4桁の数字のみの型式、又は、型式承認番号が「F」ではじまるもの)
 ◆HK-2様式   海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び同関係法令に基づく物件であって、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備に該当する物件の検定申請書(型式承認番号が「M」ではじまるもの)
 ◆HK-3様式   海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び同関係法令に基づく物件であって、海洋汚染防除資材に該当する物件の検定申請書(型式承認番号が「P」ではじまるもの)
2.2.2 検定手数料及び旅費相当額
 検定を申請する場合は、検定の実施前に検定手数料を納付していただきます。この検定手数料は、個々の物件ごとに定めていますので、当協会支部に問い合わせてください。旅費相当額は、検定員が申請者の指定した試験実施場所までの往復の交通費、日当(1日2,200円)及び宿泊費(1夜10,900円)です。交通費は、合理的な公共交通機関を使用し、当協会支部から検定試験実施場所(臨検場所)までの往復の実費となります。宿泊費は、遠隔地にあって宿泊を必要とする場合に限り納めていただきます。 検定手数料及び旅費相当額は、検定申請書と同時又は検定実施日の2日前までに当協会の支部指定の銀行口座に納付してください。納付すべき金額の内訳を明確にされたい方は、検定申請書が提出された後に「計算書」により申請者にお知らせいたします。
 役務の提供後に精算書(適格請求書等)を発行いたします。

3.検定の実施

 検定は、登録検定機関として国土交通省に登録し、認可された検定業務規程及び検定業務規程細則に規定された検定の方法に基づき実施いたします。申請者と当協会の調整により決定した検定実施日に、当協会の検定員が指定された検定実施場所に出向き、予め打ち合わせておいた手順に従い、検定を実施します。検定の内容は、検定の申請のあった物件の材質、加工、寸法、性能等が、型式承認された型式と同一であることを確認します。検定の試験は、原則として当協会の検定員の立会いのもとで、申請者の検査設備を使用し、申請者に実施していただきます。
 型式承認を受けたときの材質、加工、寸法、性能等の何らかの変更があった場合には、その型式について型式承認の変更承認又は変更届が行われていることが必要です。この行為が行われない場合には検定はできません。
 合否の判定のために、型式承認書の写し、型式承認を取得したときの型式承認申請の提出資料及び型式承認試験成績書を参考にしますので、必ず検定を受ける事業場内に準備しておいてください。
 検定に合格した場合は、当該物件に検定合格を示す証印、当協会の検印並びに検定を実施した支部のマークを附します。このため、物件の名称等を標示するための銘板等には、証印のためのスペース(最小でも2.5㎝×1㎝)を設けてください。表示の方法は、物件の表面の材質、寸法により、予め打ち合わせておいた、刻印、ゴム印、シール等の方法により表示します。
 検定を実施した場合に、検定の結果は成績書を作成し、申請者及び当協会において保管いたします。この成績書は、申請書とともに保管し、証明書を交付する際の資料として使用します。

4.検定合格証明書

 検定物件の合否に関する識別は、検定合格の標示により判別が可能ですが、検定合格証明書を必要とする場合には、当該物件を検定した当協会の支部に検定合格証明書交付申請書を提出し、交付手数料を納入してください。
 また、交付した検定合格証明書を紛失、毀損等をした場合には、検定合格証明書の再交付を受けることができます。この場合には、検定合格証明書再交付申請書を提出し、交付手数料を納入してください。



4.1 検定合格証明書交付申請書の種類
 ◆HK-6様式   船舶安全法及び同関係法令に基づく検定に合格した物件の証明書の交付のための申請書
 ◆HK-7様式   海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び同関係法令に基づく物件であって、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備に該当する検定に合格した物件の証明書の交付のための申請書
 ◆HK-8様式   海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び同関係法令に基づく物件であって、海洋汚染防除資材に該当する検定に合格した物件の証明書の交付のための申請書



4.2 検定合格証明書再交付申請書の種類
 ◆HK-9様式   船舶安全法及び同関係法令に基づく検定に合格した物件の証明書の再交付のための申請書
 ◆HK-10様式   海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び同関係法令に基づく物件であって、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備に該当する検定に合格した物件の証明書の再交付のための申請書
 ◆HK-11様式   海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び同関係法令に基づく物件であって、海洋汚染防除資材に該当する検定に合格した物件の証明書の再交付のための申請書



4.3 検定合格証明書の再交付等の申請
(1) 検定合格証明書を紛失、毀損をした場合には、再交付の申請となります。HK-9様式、HK-10様式又はHK-11様式を提出してください。
(2) 検定合格証明書に記載してある事項に変更がある場合には、書換交付の申請となります。HK-13様式を提出してください。
(3) 検定合格証明書の1通の証明書を2通以上に分ける場合には、分割交付の申請となります。HK-13様式を提出してください。
(4) 検定合格証明書の写しを必要とする場合には、複本交付の申請となります。HK-13様式を提出してください。