日本舶用品検定協会

検査業務

1.検査の概要

1.1 検査の概要

 当協会の検査とは、型式承認を取得していない物件又は型式で、船級協会、造船所の要求により、第三者機関の証明を受ける必要がある場合に活用していただくための業務です。
 当協会の検査は、申請に係わる物件により次の2つに大別されます。

  1. ① 「船舶安全法」及び「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に関する関係法令の適用を受ける物件であって、同法の関係省令及び通達等に定める技術基準に適合していることを確認する検査。
  2. ② 検査申請者の依頼に応じて、申請者が希望する特定の技術基準に適合していることを確認する検査。

  検査の対象とする物件

 検査の対象とする物件は、汽笛、船灯等の 航海・信号設備 、救命艇、救命胴衣等の 救命設備消防設備コンテナ 、油水分離器、油吸着材等の 海防法関連設備 、その他の船用品等の物件です。

1.2 検査の手順

 検査の試験は、原則として当協会の検査員の立会いのもとで、申請者の検査設備を使用し、申請者に実施していただきます。 検査の大きな流れは、次図のとおりです。

日本舶用品検定協会

2.検査の申請

2.1 検査の事前打ち合わせ

 検査は、初めて検査の申請をされる方は、検査項目、検査内容、検査のための試験設備等について当協会の支部長と予め十分に打合せを行ってください。
 申請者は、検査の準備の都合から検査が可能な日を予め設定していただき、当協会支部に電話等で検査実施日を予約してください。双方の都合のよい日を調整し、検査実施日を決定いたします。提出していただく検査申請書には、この決定した検査実施日を記載してください。

2.2 検査の申請手続き

 検査を受けようとする方(製造者)は、物件の型式毎に作成した検査申請書を物件を製造する事業場の所在地を管轄する当協会の支部に申請し、検査手数料及び旅費相当額を支部指定の銀行口座に納付してください。なお、振込手数料は、申請者でご負担願います。 支部の所管区域についてはアクセス案内の各支部の所管区域を参照してください。

2.2.1 検査申請書の様式

 検査申請書の様式は、HK-5様式 です。

2.2.2 検査手数料及び旅費相当額

 検査を申請する場合は、検査の実施前に検査手数料を納付していただきます。この検査手数料は、個々の物件ごとに定めていますので、当協会支部に問い合わせてください。
 旅費相当額は、検査員が申請者の指定した試験実施場所までの往復の交通費、日当(1日2,200円)及び宿泊費(1夜10,900円)です。交通費は、合理的な公共交通機関を使用し、当協会支部から検査試験実施場所(臨検場所)までの往復の実費となります。宿泊費は、遠隔地にあって宿泊を必要とする場合に限り納めていただきます。
 検査手数料及び旅費相当額は、検査申請書と同時又は検査実施日の2日前までに当協会の支部指定の銀行口座に納付してください。納付すべき金額の内訳を明確にされたい方は、検査申請書が提出された後に「計算書」により申請者にお知らせいたします。
 役務の提供後に精算書(適格請求書等)を発行いたします。

3.書類審査

3.1 書類審査

 検査は、初めて当協会の検査を受検する型式の場合、又は、既に受検した型式で変更がある場合には、設計型式の検査を行います。初めて受検する場合、又は、既に受検した型式で変更がある場合は、2部提出してください。検査に合格し、証明書を交付する際に、1部は返却いたします。既に設計型式の検査を受けている場合には、型式に変更がない場合には、設計型式の書類審査は省略し、検査を実施する際に設計型式と同一であることを確認いたします。 設計型式の検査は、申請者から提出された書類を審査し、検査の方法及び手順等を検討します。提出する書類は、次のものです。なお、提出のあった資料のみで物件の内容が十分に理解できない場合は、追加の資料の提出又は説明を求める場合があります。
・物件の仕様書図面(物件の仕様、構造、材料、寸法、加工等が理解できる図面)
・検査、試験をする試験方法及び判定基準の記載された検査要領書

3.2 関係法令に適合している物件の場合

(1.1①の検査)
 提出された書類等から、物件に適用される根拠法令及び関係法令の技術基準に適合していることの確認を行います。試験を行うことにより確認される内容に関しては、その試験方法と判定基準が適正であることを書類上で確認いたします。 国土交通省の予備検査、又は、(一財)日本海事協会(NK)の原型承認を受検し、合格した型式である場合には、その資料の提出により、設計型式の書類審査及び設計型式にかかる試験の一部を省略することができます。

3.3 申請者の依頼に基づく試験を行う場合

(1.1②の検査)
 試験の根拠となる規格(JIS等)又は基準がある場合には、その規格又は基準に基づき試験を実施いたしますので、その規格又は基準の写しも提出してください。

4.検査の実施

 検査は、申請者と当協会の調整により決定した検査実施日に、当協会の検査員が指定された検査実施場所に出向き、予め打ち合わせておいた検査の方法及び手順に従い、検査を実施します。
 検査の試験は、原則として当協会の検査員の立会いのもとで、申請者の検査設備を使用し、申請者に実施していただきます。
 合否の判定のために、設計型式の検査に合格をしたときの申請時の提出資料及び設計型式試験時の検査成績書を参考にしますので、必ず検査を受ける事業場内に準備しておいてください。
 検査に合格した場合は、当該物件に検査合格を示す当協会の検印及び検査を実施した支部のマークを附します。(当協会の検印は、1.1①と1.1②の方法により異なります。) このため、物件の名称等を標示するための銘板等には、検印等の表示のためのスペース(最小2㎝×1㎝)をあけておく必要があります。表示の方法は、物件の表面の材質により、予め打ち合わせておいた、刻印、ゴム印、シール等の方法により表示します。
 検査を実施した場合に、検査の結果は成績書を作成し、申請者及び当協会において保管いたします。この成績書は、申請書とともに保管し、証明書を交付する際の資料として使用します。

5.証明書

検査の合格した場合には、当協会から証明書(無料)を交付します。

  1.  1.1①の場合には、舶用品検査試験証明書、海洋汚染防止設備検査試験証明書又は排出油防除資材試験証明書のいずれかを交付します。
  2.  1.1②の場合には、試験成績証明書を交付します。

 また、交付した検査の証明書を紛失、毀損等をした場合には、再交付等を受けることができます。この場合には、検査を受検した当協会の支部に再交付等申請書(HK-13様式 )を提出し、交付手数料を納入してください。

 再交付等の申請の種類は、次のとおりとなります。交付手数料は1通当たりの額は同じです。

  1. (1) 船用品検査試験証明書又は試験成績証明書を紛失、毀損をした場合には、再交付の申請となります。
  2. (2) 船用品検査試験証明書又は試験成績証明書に記載してある事項に変更がある場合には、書換交付の申請となります。
  3. (3) 船用品検査試験証明書又は試験成績証明書の1通の証明書を2通以上に分ける場合には、分割交付の申請となります。
  4. (4) 船用品検査試験証明書又は試験成績証明書の写しを必要とする場合には、複本交付の申請となります。

検定検査業務・危険物検査業務に関するお問い合わせ

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