目次
1.検査の概要
1.1 検査の概要
当協会の検査は、申請に係わる物件により次の2つに大別されます。
- ① 「船舶安全法」及び「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に関する関係法令の適用を受ける物件であって、同法の関係省令及び通達等に定める技術基準に適合していることを確認する検査。
- ② 検査申請者の依頼に応じて、申請者が希望する特定の技術基準に適合していることを確認する検査。
検査の対象とする物件
検査の対象とする物件は、汽笛、船灯等の 航海・信号設備 、救命艇、救命胴衣等の 救命設備 、消防設備、 コンテナ 、油水分離器、油吸着材等の 海防法関連設備 、その他の船用品等の物件です。
1.2 検査の手順
2.検査の申請
2.1 検査の事前打ち合わせ
申請者は、検査の準備の都合から検査が可能な日を予め設定していただき、当協会支部に電話等で検査実施日を予約してください。双方の都合のよい日を調整し、検査実施日を決定いたします。提出していただく検査申請書には、この決定した検査実施日を記載してください。
2.2 検査の申請手続き
2.2.1 検査申請書の様式
2.2.2 検査手数料及び旅費相当額
旅費相当額は、検査員が申請者の指定した試験実施場所までの往復の交通費、日当(1日2,200円)及び宿泊費(1夜10,900円)です。交通費は、合理的な公共交通機関を使用し、当協会支部から検査試験実施場所(臨検場所)までの往復の実費となります。宿泊費は、遠隔地にあって宿泊を必要とする場合に限り納めていただきます。
検査手数料及び旅費相当額は、検査申請書と同時又は検査実施日の2日前までに当協会の支部指定の銀行口座に納付してください。納付すべき金額の内訳を明確にされたい方は、検査申請書が提出された後に「計算書」により申請者にお知らせいたします。
役務の提供後に精算書(適格請求書等)を発行いたします。
3.書類審査
3.1 書類審査
・物件の仕様書図面(物件の仕様、構造、材料、寸法、加工等が理解できる図面)
・検査、試験をする試験方法及び判定基準の記載された検査要領書
3.2 関係法令に適合している物件の場合
提出された書類等から、物件に適用される根拠法令及び関係法令の技術基準に適合していることの確認を行います。試験を行うことにより確認される内容に関しては、その試験方法と判定基準が適正であることを書類上で確認いたします。 国土交通省の予備検査、又は、(一財)日本海事協会(NK)の原型承認を受検し、合格した型式である場合には、その資料の提出により、設計型式の書類審査及び設計型式にかかる試験の一部を省略することができます。
3.3 申請者の依頼に基づく試験を行う場合
試験の根拠となる規格(JIS等)又は基準がある場合には、その規格又は基準に基づき試験を実施いたしますので、その規格又は基準の写しも提出してください。
4.検査の実施
検査は、申請者と当協会の調整により決定した検査実施日に、当協会の検査員が指定された検査実施場所に出向き、予め打ち合わせておいた検査の方法及び手順に従い、検査を実施します。
検査の試験は、原則として当協会の検査員の立会いのもとで、申請者の検査設備を使用し、申請者に実施していただきます。
合否の判定のために、設計型式の検査に合格をしたときの申請時の提出資料及び設計型式試験時の検査成績書を参考にしますので、必ず検査を受ける事業場内に準備しておいてください。
検査に合格した場合は、当該物件に検査合格を示す当協会の検印及び検査を実施した支部のマークを附します。(当協会の検印は、1.1①と1.1②の方法により異なります。) このため、物件の名称等を標示するための銘板等には、検印等の表示のためのスペース(最小2㎝×1㎝)をあけておく必要があります。表示の方法は、物件の表面の材質により、予め打ち合わせておいた、刻印、ゴム印、シール等の方法により表示します。
検査を実施した場合に、検査の結果は成績書を作成し、申請者及び当協会において保管いたします。この成績書は、申請書とともに保管し、証明書を交付する際の資料として使用します。
5.証明書
検査の合格した場合には、当協会から証明書(無料)を交付します。
- 1.1①の場合には、舶用品検査試験証明書、海洋汚染防止設備検査試験証明書又は排出油防除資材試験証明書のいずれかを交付します。
- 1.1②の場合には、試験成績証明書を交付します。
また、交付した検査の証明書を紛失、毀損等をした場合には、再交付等を受けることができます。この場合には、検査を受検した当協会の支部に再交付等申請書(HK-13様式 )を提出し、交付手数料を納入してください。
再交付等の申請の種類は、次のとおりとなります。交付手数料は1通当たりの額は同じです。
- (1) 船用品検査試験証明書又は試験成績証明書を紛失、毀損をした場合には、再交付の申請となります。
- (2) 船用品検査試験証明書又は試験成績証明書に記載してある事項に変更がある場合には、書換交付の申請となります。
- (3) 船用品検査試験証明書又は試験成績証明書の1通の証明書を2通以上に分ける場合には、分割交付の申請となります。
- (4) 船用品検査試験証明書又は試験成績証明書の写しを必要とする場合には、複本交付の申請となります。